Q.(確定申告)レーシックの費用は医療費控除に使える?
2016年01月23日
今年も所得税の確定申告の時期となりました。
原則的には平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までが申告期限ですが、申告書の提出により納付でなく、還付となる方は2月16日(火)以前であっても提出することができます。
この確定申告の期間によく医療費控除についての質問があります。
病院や薬局の領収書を集めてはみたものの、医療費控除の対象となるのかならないのか、その判断には迷うものが多々あります。
保険診療の対象外であるからといって、全てが医療費控除の対象外となるわけではなく、あくまでも「治療」のためにかかった費用であるかどうかによります。
今回は中でも質問が多く、また勘違いされやすいレーシックの費用について説明いたします。
<結論>
・レーシック手術の費用・・・医療費控除の対象となる
<説明>
レーシック手術は保険診療の対象ではなく、また高額なため、何となく医療費控除にはならないと思われている方が多いようですが、これは悪くなった視力の「治療」のための手術であることから医療費控除の対象となります。
では、同じ視力の矯正手段としてのメガネについては、対象となっておりません。これは視力の「治療」とは言えないことがその理由となっています。視力を補助する道具の購入にすぎません。
大前提は「治療」かどうかです。「保険診療」かどうかではないことにご注意ください。